Knowledge 個人事業者の所得計算
2016年05月19日
<家族に支払う給与・家賃等について>
所得税法56条では、生計を一にする配偶者その他の親族が、納税者の営む事業所得や不動産所得を生ずべき事業に
従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払いを受ける場合には、その対価の額は納税者の事業所得等の
必要経費には算入せず、その親族のその対価に係る必要経費を納税者の必要経費に算入することとしています。
この場合に、親族が受けた対価の額やその納税者の必要経費に算入された金額は親族の所得計算上ないものとされます。
つまり、納税者が家族名義の建物を店舗として使用したり、家族名義の土地を駐車場として使用した場合に、その建物
の減価償却費や固定資産税、土地の固定資産税を納税者の必要経費に算入することができるということです。
所得税法では対価を支払っている場合を規定していますが、所得税基本通達56-1では無償であっても適用できるとし
ていますので、納税者の方が実際に経費を負担していなくても必要経費とすることができます。
またこの取り扱いは生計を一にする親族等ということですので、別居していて生計も別の親が所有する土地の固定資産税
等は対象とならないということになります。この場合は正当な賃借料を支払っていればその金額を必要経費に算入できます。
ここでもう一つ注意すべきことは、不動産所得を生ずべき⌈事業⌋というところです。所得税法では事業と業務という用語
を使い分けています。不動産所得の場合に、事業規模に至らない業務と認定されるような小規模なものであれば、この取り
扱いはないと考えられます。(事業規模かどうかについては、基本通達26-9においていわゆる5棟10室基準が設けられて
います。)
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