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業務案内

税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。「税理士法第一条(税理士の使命)」

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料金案内

当事務所では、お客様一人一人との 関係を大切に、まずはお客様と面談をしてお話を伺いながらそれぞれの異なる環境・事業内容にお応えして最終的に料金を決めさせていただいております。
尚、初回の料金見積もりのご相談は無料で行っております。

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  • ≪法テラス南三陸における無料相談のお知らせ≫

    平成26年から毎月第2月曜日、南三陸町の役場近くにある法テラス南三陸で

    無料税務相談を担当しています。

    6月は12日月曜日10時から15時半までとなっています。

    お近くの方で税務に関する相談を受けたい方は遠慮なくお越しください。

    事前に法テラス南三陸に電話で予約をして下さい。

     

  • <家族に支払う給与・家賃等について>

     所得税法56条では、生計を一にする配偶者その他の親族が、納税者の営む事業所得や不動産所得を生ずべき事業に

    従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払いを受ける場合には、その対価の額は納税者の事業所得等の

    必要経費には算入せず、その親族のその対価に係る必要経費を納税者の必要経費に算入することとしています。

     この場合に、親族が受けた対価の額やその納税者の必要経費に算入された金額は親族の所得計算上ないものとされます。

     

     つまり、納税者が家族名義の建物を店舗として使用したり、家族名義の土地を駐車場として使用した場合に、その建物

    の減価償却費や固定資産税、土地の固定資産税を納税者の必要経費に算入することができるということです。

     所得税法では対価を支払っている場合を規定していますが、所得税基本通達56-1では無償であっても適用できるとし

    ていますので、納税者の方が実際に経費を負担していなくても必要経費とすることができます。

     またこの取り扱いは生計を一にする親族等ということですので、別居していて生計も別の親が所有する土地の固定資産税

    等は対象とならないということになります。この場合は正当な賃借料を支払っていればその金額を必要経費に算入できます。

     ここでもう一つ注意すべきことは、不動産所得を生ずべき⌈事業⌋というところです。所得税法では事業と業務という用語

    を使い分けています。不動産所得の場合に、事業規模に至らない業務と認定されるような小規模なものであれば、この取り

    扱いはないと考えられます。(事業規模かどうかについては、基本通達26-9においていわゆる5棟10室基準が設けられて

    います。)

     

     

     

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    G.Navigation

    ジーナビゲーション様

     

  • 台風19号は仙台の上空を昨夜から今朝にかけて寝ている間に

    過ぎてしまいました。

    今朝はもう秋晴れです。

    台風の影響で風はかなり強く、通勤時向かい風で自転車をこぐのが大変でした。

    昨日は高校の同級生と山元町でゴルフ。

    台風の速度が遅いため雨が激しく降る前にあがることができてラッキーでした。

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  • DSC_0353_R       雑誌CompanyTankの注目企業の取材インタヴューで俳優名高達男と

         対談。 税理士事務所開業以来の事務所運営等についてインタビュを受け

     た。やりたい仕事を追求する姿勢については名高氏と共通する部分があ

     り有意義な対談であった。

      対談の内容はCompanyTankの2月号に掲載されている

     



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